NHK受信料の支払義務が無い人とは?法的に払わなくても良い条件・断り方を解説!

NHK受信料の支払いについて、疑問や不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

「本当に払わなければいけないの?」「どんな人なら支払わなくていいの?」といった声をよく耳にします。

実は、受信設備を持っていない方や、特定の条件に該当する方は支払義務がないのです。

また、訪問員が来た際の適切な対応方法を知っておくことで、トラブルを避けることができます。

今回は、NHK受信料の支払義務が無い人の条件や、法的根拠、そして訪問集金への具体的な断り方について詳しく解説していきます。

それでは早速本題に入りましょう !

目次

NHK受信料の支払義務が無い人とは?

NHK受信料について、誰もが支払わなければならないと思い込んでいる方が多いかもしれません。

しかし実際には、特定の条件を満たす方は支払義務がないのです。

結論から言うと、NHK受信料の支払義務が無い人は「NHKを受信できる設備を持っていない人」と「法的に免除が認められている人」の2つのパターンに分かれます。

まず、受信設備を持っていない場合についてご説明しましょう。

NHK受信料の支払い義務は、テレビ、ワンセグ対応携帯電話、NHKが視聴できるパソコンなどの受信設備を家庭に設置している人にのみ発生するのです。

つまり、これらの設備を一切持っていない方は、そもそも契約義務も支払義務もありません。

近年増えているチューナーなしテレビのみを所有している場合も、原則として契約・支払い義務は発生しないとされています。

次に、法的に受信料が全額免除される方についてです。

生活保護を受給している世帯の方は、申請により全額免除が認められます。

また、市町村民税非課税の身体障害者、知的障害者、精神障害者の世帯も対象となっているのです。

社会福祉施設等に入所されている方や、経済的理由で奨学金を受給している学生さんの別居宅なども免除対象に含まれます。

さらに、半額免除の対象者も存在します。

重度の障害をお持ちの方や、戦傷病者の方などが該当するでしょう。

これらの免除を受けるには、自治体やNHKに申請書類を提出し、証明を受けて認定される必要があります。

2025年の最新情報として、奨学金受給学生の単身宅では「奨学生等免除制度」という新しい免除制度も活用できるようになりました。

該当する可能性がある方は、ぜひ確認してみてください。

NHK受信料を法的に払わなくても良い条件

NHK受信料の支払いについて、法的な側面から詳しく見ていきましょう。

「法律で決まっているから絶対に払わなければならない」と思っている方も多いかもしれません。

実は、NHKとの受信契約は義務でも、受信料の支払いには罰則がないという重要なポイントがあります。

放送法64条では、NHKを受信できる設備を設置した者は受信契約を結ぶ義務があると定められています。

しかし、受信料の支払い自体は任意であり、支払わなくても刑事罰や罰則は存在しないのです。

つまり、未払いは犯罪ではありません

ただし、未契約のまま受信設備を保持している状態は法律違反となります。

とはいえ、これに対しても刑事罰や罰則は設けられていないのが現状です。

一方で、契約済みで未納の場合には注意が必要でしょう。

実際の裁判事例として、受信料の督促に応じない場合、NHKが裁判を起こして支払い請求を行ったケースがあります。

この場合、設備を設置した日付以降の受信料支払い義務が生じることになるのです。

未契約の場合は全額請求される可能性があるため、注意が必要となります。

ただし、契約済みで未納の場合でも、時効という制度があります。

民法第145条により、5年以上前の受信料については債務消滅を主張することが可能です。

これは知っておくと役立つ情報でしょう。

2025年10月の法改正により、新しいルールも導入されました。

「スマホやPCを持っているだけ」では受信料の義務は発生しません。

しかし、それらの機器でNHK番組を、見逃し配信サービス等で実際に視聴した場合のみ、受信料契約の対象となるのです。

この点は従来と大きく異なる部分ですので、覚えておくとよいでしょう。

結論からいうと、スマホを持っているだけではNHKのネット受信料を支払う義務は発生しません。

出典:YAHOO!ニュース/ファイナンシャルフィールド

また、チューナーレステレビを使用するという工夫も、契約回避の方法として注目されています。

NHK非対応機器のみを所有している場合は、受信設備を持たないことになるため、契約義務が発生しないのです。

NHK受信料の訪問集金の断り方

NHKの訪問員が突然やってきて、どう対応すればいいか困った経験はありませんか?

実は、冷静に事実を伝えるだけで、トラブルなく断ることができるのです。

訪問集金への対応で最も重要なのは、感情的にならず、淡々と自分の権利を説明することです。

喧嘩腰になる必要は全くありません。

まず、訪問員が来た場合の基本的な対応方法をご紹介しましょう。

インターフォン越しに「テレビは持っていません」「契約しません」と簡潔かつ明確に伝えるのが最も効果的です。

玄関のドアを開ける必要はありません

具体的な断り方の例文をいくつかご紹介します。

「私はテレビなどの受信設備を一切持っておらず、放送法64条に基づく契約義務はありません。契約や支払いは致しませんので、ご理解ください」

このように、法的根拠を示しながら事実を述べることで、説得力が増すでしょう。

また、「現在は忙しいので対応できません」「NHKを見る設備はありません」と事実を繰り返し述べるだけでも十分です。

訪問員がしつこく再訪問を求める場合は、「いつ来られても対応できません」と伝えるのも有効な方法となります。

もし追及された場合はどうすればよいでしょうか。

しつこい質問には「先ほどお伝えした通りです」と繰り返し、話を深めずに切り上げることが大切です。

長時間の応対は避け、玄関口で終わらせましょう。

免除制度に該当する方は、「免除制度申請中です」と伝えることで、余計な追及を防ぐことができます。

契約義務がない具体例を冷静に述べることがポイントです。

万が一、強引な対応をされた場合の対処法もお伝えしておきましょう。

「不法侵入ですので警察に通報します」と毅然とした態度を取る方法もあります。

ただし、これは最終手段として考えてください。

重要なのは、訪問員も業務中であるという点を理解することです。

怒りや威圧的な態度は控え、丁寧に伝えることで、お互いに不快な思いをせずに済みます。

感情的な応対を避けるため、事前にどう答えるか準備しておくとよいでしょう。

なお、2023年秋以降、NHK訪問員(集金人)は原則廃止される方針が発表されました。

しかし、委託会社による訪問活動は継続されているため、今後も訪問される可能性はあります。

SNSなどで情報共有されている体験談には、契約拒否・訪問拒否の具体例が多数記載されていますので、参考にするのもよいでしょう。

まとめ!

今回は、NHK受信料の支払義務が無い人とはどんな人か、法的に支払わなくても良い条件や無難な断り方についてお伝えしてきました。

NHK受信料の支払義務が無い人は、受信設備を持たない方や、免除制度に該当し申請手続きをした方です。

法的には、契約は義務でも支払いには罰則がなく、時効制度も存在します。

訪問集金への断り方は、事実に基づき簡潔に「設備がない」「契約しない」と伝え、強要時は毅然と対応することで十分でしょう。

興味深いのは、この問題が「知っているか知らないか」で大きく結果が変わる点です。

多くの方が「NHKだから払わなければ」と思い込んでいますが、実際には法的根拠を理解し、自分の状況を正確に把握することで、不要な支払いを避けられるのです。

これは、現代社会において「情報リテラシー」がいかに重要かを示す好例と言えるでしょう。

2025年の法改正により、スマホやPCの扱いも明確になりました。

今後は、自分の生活スタイルに合わせて、受信設備の有無を選択できる時代になっていくのかもしれません。

正しい知識を持ち、適切に対応することで、安心して日常生活を送ることができるはずです。

それでは、ありがとうございました!



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